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2024.04.22

消費者庁からの業務停止処分について

2024年4月9日、消費者庁により、弊社商品「ZiGMα」のウェブサイト上の販促において、誇大広告(特定商取引法第12条)及び、表示義務違反(特定商取引法第12条の6第1項)に抵触する箇所があるとして、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、令和6年4月10日から令和6年7月9日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)の停止命令を受けました。

このたびこのような処分を受けたことにより、お客さまをはじめ、関係者の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をお掛けしましたことを、あらためて深くお詫び申し上げます。弊社は、このたびの行政処分を厳粛に受け止め、今後、今まで以上に名古屋市薬務科及び行政機関との連携を強化し、よりコンプライアンスを最重要視する売れるネット広告社グループの下、法令遵守を徹底ならびに再発防止を講じ、皆さまの信頼回復に向けて社員一同全力で努めて参ります。

◼︎処分の原因となる事実

 オルリンクス製薬は、以下のとおり、特定商取引法に違反する行為をしており、消費者庁は、通信販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認定した。

(1)誇大広告(特定商取引法第12条)
 オルリンクス製薬は、少なくとも令和5年11月7日から同年12月19日までの間に、別添資料1のとおり、本件商品の販売条件について広告をしたとき、購入者に対して本件商品を定期的に継続して引き渡し、購入者がこれに対する代金の支払をすることとなる契約(以下「本件定期購入契約」という。)の解除に関する事項について、本件ウェブサイト上の本件商品のランディングページ(検索結果や広告等を経由して消費者が最初にアクセスするページのこと。以下「本件LP」という。)において、「24 時間365日自動音声で解約可能」、「限られた時間内でしか解約の出来ない不便さは一切ありません面倒な手続き・解約阻止の説得などもゼロ」 等と表示(以下「本件表示」という。)することにより、あたかも、簡易な手続により本件定期購入契約を容易に解除できるかのように示す表示をしていた。
 しかし、実際には、本件定期購入契約の解除方法は、消費者が、商品の 受領後、次回の発送日の7日又は14日前までに解約・休止専用窓口に電話をかけ、自動音声による案内が終わった後にショートメッセージサービ スにより送信されたURLからメッセージアプリの専用アカウントに登録 (友だち追加)した上、当該アカウントのトークルーム内にある「スキップ・休止・解約エントリーフォームを受け取る」を押下して表示される画面に氏名等を入力することで本人確認を行い、その後、「スキップ・休止・ 解約のエントリーをする」を押下して表示されるエントリーフォームで最低15文字以上の記入が必要なものを含め、10問以上の質問への回答の入力をしなければならず、その上で、オルリンクス製薬において、当該エ ントリーフォームに入力された内容を確認して、その結果連絡を消費者がメッセージアプリで受け取ることにより解除が完了するもの(以下「本件 解除方法」という。)であって、煩雑な手続を経る必要があり、本件定期購入契約を容易に解除できなかった。